下記によらず臨時措置を講ずることがあります。このときは、学校からの一斉メール(ミマモルメ)にて連絡します。

自然災害・事故などによる公共交通機関の運休・遅延に伴う臨時措置

  1. 自然災害・事故などにより、公共交通機関に運休・遅延が出た場合、その状況によっては始業を遅らせ、短縮授業を行う。
  2. JR京都線(大阪~京都)と阪急京都線が、午前7時現在ともに不通となっている場合は、臨時休業とする。
  3. JR京都線または阪急京都線のいずれかが、午前7時40分現在運転を見合わせている場合は、始業を9時40分とし、短縮授業を行う。
  4. 公共交通機関の遅延・混雑・運休による遅刻あるいは欠席は、公欠扱いとする。

暴風警報・特別警報発令時の臨時措置

午前7時現在、暴風警報もしくは特別警報が、高槻市または高槻市を含む地域(北大阪・大阪府全域)に発令されている場合は、原則として臨時休業とする。なお、居住地域に各種の警報が発令されている場合は、状況により無理に登校しないこと。その際の遅刻・欠席は公欠扱いとする。(親権者は遅刻届または欠席届を提出する。)