2023年5月6日
保護者様
高槻中学校・高槻高等学校
学校長 工 藤 剛
日頃より本校の教育活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
さて、5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更することに伴い、学校保健安全法施行規則の改訂が行われる旨、大阪府教育庁より通知がありました。
本校におきましても、今後はこれに則った対応をとることといたします。
濃厚接触者の特定や外出自粛を求めない
同居家族が陽性になっても学校への連絡は不要です。
ただし、生徒本人に症状がある場合は無理に登校せず休養するようにしてください。
陽性者の出席停止期間の基準
発症した後5日を経過し、かつ症状軽快後、1日を経過するまで(発症日を0日目とする。また「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることとする。)
無症状の感染者については、検体を採取した日から5日を経過するまで(検体採取日を0日目とする。)
出席停止報告書の提出
「出席停止報告書」に保護者様で必要事項を記入していただき、登校できるようになったら生徒から担任に提出してください。医師に記入してもらう必要はありません。
なお、これまで陽性でなくても発熱等の風邪症状は出席停止扱いとしていましたが、今後は通常の欠席扱いとします。
周囲への配慮
発症後10日を経過するまではウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用するなどの咳エチケットをお願いします。
日常の感染症対策
発熱や咽頭痛、咳など 普段とは異なる症状がある場合には、無理に登校しないでください。また、こまめな手洗いを心がけてください。
その他
基礎疾患等がある生徒で感染することで重症化するリスクが高いなど、感染を不安に感じる場合は、必要に応じて学校にご相談ください。
以上、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。