「出席停止報告書」記入のお願い
学校保健安全法第19条に基づき、生徒が感染症にかかった場合やその疑いがある場合には出席停止の措置をとります。この期間は欠席の扱いにはなりません。
出席停止となった生徒及び保護者の方は、医師により記載された出席停止報告書(下記様式、ただしインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症は保護者の記載でも可)もしくは診断書により、出席停止の解除が明らかにできるようになってから登校していただきますようお願いします。
お手数をおかけしますが、校内での感染拡大防止のためご協力をお願いします。
出席停止に該当する疾患との診断が出た場合やその疑いがある場合は、至急、学校へご連絡ください。
出席停止期間の基準
2023年5月8日現在
疾病名をクリック(タップ)すると、出席停止期間の基準が表示されます。
第一種感染症
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、 ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、SARS、MERS、鳥インフルエンザ
治癒するまで
第二種感染症
インフルエンザ
発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症
- 発症した後5日を経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまで(発症日を0日目とする。また「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることとする。)
- 無症状の感染者については、検体を採取した日から5日を経過するまで(検体採取日を0日目とする。)
百日咳
特有の咳が消失するか、5日間の抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん
解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん
発疹が消失するまで
水痘
全ての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱)
主要症状が消退した後2日を経過するまで
髄膜炎菌性髄膜炎、結核
病状により学校医その他の医師において伝染の恐れがないと認めるまで
第三種感染症
コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎,その他感染症
病状により学校医その他の医師において伝染の恐れがないと認めるまで